2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
お隣の国、韓国なんですが、九一年に施行された特定強力犯罪処罰特例法とか、性暴力犯罪処罰法及び家庭内暴力処罰法というのがあって、被害者の姓名、年齢、住所、職業など被害者の特定につながる情報は、本人や家族の同意がない限り報道されないとされています。これは法律によって、報道しちゃいけないということになっています。
お隣の国、韓国なんですが、九一年に施行された特定強力犯罪処罰特例法とか、性暴力犯罪処罰法及び家庭内暴力処罰法というのがあって、被害者の姓名、年齢、住所、職業など被害者の特定につながる情報は、本人や家族の同意がない限り報道されないとされています。これは法律によって、報道しちゃいけないということになっています。
との暴力処罰法の実体は、政府が何と弁解してみても、明らかに労働運動、大衆運動弾圧法であります。 現行の暴力処罰法の適用について、法務省の昭和三十六年度版犯罪白書によって調べると、昭和三十年から三十四年まで、暴力法適用は、傷害二三・四%、これに次ぐものが刑事労働事件受理人員一九・六%で、第二位になっております。
暴力処罰法第一条第一項の「団体若ハ多衆」の中には、正当なる活動をしている団体も含まれており、また、単なる偶発的事件で、暴力団等とは全く関係のないような事件も、その対象となるようになっているのであります。このため、その運用のいかんによりましては、憲法の保障する基本的人権に対する侵害のおそれが多いことは明瞭であります。
なお、単なる偶発的なる事件で、暴力団にはおよそ縁遠い事件であっても、全部暴力処罰法を適用できることになっております。したがって、第一条第一項の「団体若ハ多衆」云々の条文は、正当なる目的を持ち、正当なる活動をしている団体をも対象とされているのであります。したがって、その運用のいかんによっては、憲法上保障された国民の基本的人権、すなわち大衆運動等の自由を侵害するおそれの多いことは明らかであります。
○赤澤国務大臣 まことに皮肉なことには、暴力処罰法を国会で審議している段階で、まことにかっこうな例をつくって見せられたような状態でございまして、まさか先にいってやったら罰が重くなるからと思っていまやったというわけではありますまいけれども、私どもはこういう事態が起こるということを、やはりいろいろな方法で絶滅を期さなければならぬと考えます。
したがって、この今度の改正の趣旨にも書いてあるけれども、暴行、脅迫、器物損壊、傷害事件というものが、その場合であってもいわゆる二人以上であるならばこれにひっかかるということになれば、現在世の中で新聞に出ておるような忌まわしいような事件であるならば、当然いまの暴力処罰法でもってやるべきだということはうなずけるわけですけれども、そうでない偶発的なものまでも刑が同じことになることが心配されるわけです。
それによりますると、暴力処罰法というものは、法律自身、この条文の規定から、構成要件からも明らかなように、治安警察法十七条のような争議そのものを取り締まるというような規定はさらにないのでありまして、その中に規定してあります構成要件に該当する暴力的な行為だけを処罰の対象にしておるということからしまして、労働運動等を直接弾圧しようという目的に出たものでないことは明らかでございます。
○稲葉誠一君 それは、あなた、刑法総則の議論をここで述べたって始まりませんが、私の言っているのは、四月九日に廃止になった治安警察法十七条に関連をする罪が四月十日から暴力行為処罰法の中に移ったと言っては語弊があるかもわからぬけれども、同じような暴力処罰法として適用になる場合もあるんじゃないかということを聞いたら、いやそういう場合もありますと言うから――そういうわけでしょう。
いやしくもこの法務委員会で暴力処罰法が出ておるのに大臣が出てこないのは、質問の矢表に立つ当面の責任者じゃないですか。しかも提案者じゃないですか。
しかも、重大な関係のあるこの暴力処罰法をいまのような形で審議することは、私は、参議院の権威からいっても、当委員会のいままでの運営からいっても、はなはだ望ましくないと思う。こういうことは撤回されることを私は要望したいと思います。まだ一ヵ月あります、会期は。何のために会期を延長したんですか。
○林議員 恐縮でございますが、この暴力処罰法の改正案については、非常に重要な法案ですし、歴史的な経過のある法案でありますので、時間の点は十分委員会の皆さんの意見を尊重しますので、ぜひひとつ共産党も発言の機会を与えていただきたいと思うわけであります。そういうようにひとつお取り計らい願いたいと思います。
したがって、現行暴力処罰法は、そのおい立ちからして治安警察法第十七条の生まれかわりであり、本来労働運動や農民運動、水平運動取り締まりのための弾圧法規でもあったのであります。
だとすれば、日本国憲法の条規、精神に違反しますところの暴力処罰法というものは、これは当然廃止さるべきものである。
暴力処罰法の第一条第一項でございますから、団体の威力を示しとかありますね。それの罪に問われた者が大部分でございます。大部分というのはほとんど九九%がそれでございます。その九千のうちで約四千が暴力団で、残りの五千のうちの三百が労働関係の方で、あと残りの五千に近い数字が一般の人ですね。これは暴力団の団員というふうに見られない、一般の花見の酒のときにできたできごととか、そういうような……。
今日問題になっておりますこの暴力処罰法によって、今日の暴力団が徹底的に整理できる、あるいは退治できるというような信念を持っておいでになってこの法案が出ているのですかどうか、それを一点伺わせていただきます。
というのは、最初は局長はきわめて理論的に考えて、この暴力処罰法の銃砲刀剣類というものと銃砲刀剣類等所持取締法の銃砲刀剣類というものとは元来違うのだから、当然違うというたてまえでその範囲は考えるという理論的な——しかし現実には、その二つの法律というものは共通の土台があるので、やはり法務省の統一見解としては、これは同じだというように見解を統一をしたのだという御答弁が前にあった。
○竹内(壽)政府委員 暴力処罰法は刑法の特別法という関係に立っておると思います。これは特別法でございますけれども、将来の刑法、総合的な刑法におきましては、この法律の中の相当部分は、私は全部とは申しません、相当部分が刑法の中へ取り入れられ、それから独立幇助罪のような規定がございますが、これは総則の規定と相まって解決される事柄ではないかと考えております。
○松井(誠)委員 具体的に言えば、銃砲刀剣類を用いての傷害というものは改正草案にはないようでありますけれども、その限りにおいては、この暴力処罰法の中に残るという意味にとるべきものなのか、あるいは刑法改正と同時にこの銃砲刀剣類を用いての傷害というものもなくなるという見通しでおつくりになっておるのか、いかがですか。
なぜなれば、現在国会に政府として提案いたしておりまする暴力処罰法というのは、それを裏づけしようというのでありますが、特に暴力団犯罪のときに、いわゆる単純殺人、単純傷害、単純恐喝、そういう単純暴力傷害的な犯罪に対する判決があまりにも軽過ぎるわけであります。人を殺しても単純殺人では平均七年の懲役で、三年ぐらいで出てくるわけであります。
だからあの暴力処罰法につきましては、よくひとつ御検討いただきまして、真意とするところを了解してぜひ通していただきたい。これはやはり暴力団取り締まりにはきわめて有効な効果を発揮するものと思っております。
国会で、中央で取り上げる問題は中暴力以上といいますか、暴力処罰法なんか非常に………。したがって、相補って暴力事犯というものをなくするという効果におきまして、自治体がみずからの条例でああいうものをつくられるということは、私はいいことじゃないかと思っておるわけでございます。
だから、こういう状態であっては、いかに暴力処罰法の法定刑の引き上げをやったところで何にもならない。こういうことがこの選挙によって如実に証明されておる、かように思うのであります。 ことに立ち会い演説会は、十九日間やじ、妨害に終始したのであります。暴力であります。制服を着た右翼団体者は、約二十人くらいがいつも同じ顔ぶれで、連日各会場に自動車で乗りつけ、阪本候補について回っておるのであります。
大体、今度の裁判長は、暴力行為等処罰ニ関スル法律——これは今改正案として暴力処罰法というので問題になっておりますが、それをかつて大正十五年に刑事局に在職した当時に立案をしたと言われる裁判長です。この池田克氏がこういうような判決を急がれたという点については、これは非常に問題のあるところです。先ほど判決通知を出したというのですが、これは三月九日です。
それで、労働組合運動には、二百六十一条は親告罪になっておるから適用がないかというと、そうじゃなくて、多衆の者の間において行われるというこういう構成要件になっておりますために、その構成要件は、暴力行為等処罰ニ関スル法律に該当するわけでございまして、そういう場合には親告罪ではありませんし、そういう場合でも告訴されてくる場合があっても、それは今の暴力処罰法のもとにおいて処理されておるというのが現実の適用状況
今回の改正案には、あっせん収賄罪と、それからく暴力処罰法が一諸に込められているのですが、私のかねて考えていることは、国民生活というものは、これが体力によるものとあるいは頭脳によるものとを問わず、勤労で生活するということが一番正しい、また健康なあり方だと考えているのです。